問題
売買の予約および買戻しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売買の一方の予約は、相手方の承諾がなければ本契約に移行しない
- 2売買の一方の予約は、予約完結権を有する者が売買を完結する意思を表示した時に、本契約としての売買の効力を生じる
- 3売買の予約をすると、予約の時点で当然に本契約が成立する
- 4買戻しの特約は、不動産売買において付すことが一切できない
正解
2. 売買の一方の予約は、予約完結権を有する者が売買を完結する意思を表示した時に、本契約としての売買の効力を生じる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
売買の一方の予約は、当事者の一方(予約完結権者)が売買を完結する意思を表示することで本契約としての売買の効力が生じる(民法556条1項)。相手方の改めての承諾は不要であり、予約完結権の行使という単独行為で本契約が成立する点に特徴がある。予約の段階ではまだ本契約は成立していない。買戻しの特約は不動産の売買契約と同時にすることで付すことができる(同579条以下)。承諾必須、予約時に本契約成立、買戻し一切不可とする記述は誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習