問題
契約不適合責任に関する特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約不適合責任は強行規定であり、これを免除する特約はすべて無効である
- 2契約不適合責任を免除する特約をすれば、売主は悪意でも一切責任を負わない
- 3当事者は契約不適合責任を負わない旨の特約をすることができるが、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない
- 4事業者と消費者の間の契約でも、契約不適合責任の免除特約は常に有効である
正解
3. 当事者は契約不適合責任を負わない旨の特約をすることができるが、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない
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解説
契約不適合責任の規定は任意規定であり、当事者は責任を負わない旨の特約(免責特約)をすることができる。しかし、売主が契約不適合を知りながら買主に告げなかった事実や、自ら第三者のために設定・譲渡した権利については、免責特約があっても責任を免れない(民法572条)。信義に反する売主まで保護する必要はないからである。さらに消費者契約では免責特約が無効とされることがある(消費者契約法8条)。すべて無効、悪意でも免責、消費者契約でも常に有効とする記述は誤りである。
一問一答
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