問題
定型約款の変更に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定型約款の内容は、事業者が必要と判断すれば理由を問わず自由に変更できる
- 2定型約款の変更には、常にすべての相手方の個別の同意が必要である
- 3定型約款は、いったん契約内容になると一切変更することができない
- 4定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または契約目的に反せず変更の必要性等に照らして合理的であるときは、個別の同意なく変更できる
正解
4. 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または契約目的に反せず変更の必要性等に照らして合理的であるときは、個別の同意なく変更できる
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解説
定型約款の変更は、①変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または②変更が契約をした目的に反せず、変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更条項の有無やその内容など諸事情に照らして合理的であるときに、個別の同意なく契約内容を変更できる(民法548条の4第1項)。変更には効力発生時期を定め周知する必要もある(同条2項以下)。理由を問わず自由に変更、常に全員の個別同意が必要、一切変更不可とする記述は誤りで、要件を満たす場合に限り一括変更が認められる。
一問一答
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