問題
契約の成立と懸賞広告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1懸賞広告をした者は、指定した行為をした者がいても報酬を支払う義務を負わない
- 2ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者は、その行為をした者に報酬を与える義務を負う
- 3懸賞広告は、いったん行うと撤回することが一切できない
- 4懸賞広告で定めた行為をした者は、広告を知らなかった場合でも報酬を請求できない
正解
2. ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者は、その行為をした者に報酬を与える義務を負う
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解説
懸賞広告とは、ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告することであり、広告者はその行為をした者に対して報酬を与える義務を負う(民法529条)。改正民法では、広告を知らずに指定行為をした者も報酬を請求できるとされている(同条参照)。指定行為をする期間を定めなかった懸賞広告は、原則として指定行為を完了する者がない間は撤回することができる(同530条)。報酬義務を負わない、一切撤回不可、広告を知らなければ請求不可とする記述は誤りである。
一問一答
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