問題
第三者のためにする契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第三者のためにする契約では、第三者は当事者の合意のみで当然に権利を取得し、何らの意思表示も不要である
- 2第三者のためにする契約は、契約当事者以外の者に利益を与えることができないため無効である
- 3第三者が受益の意思表示をした後でも、当事者は自由にその権利を変更・消滅させられる
- 4契約により当事者の一方が第三者に対して給付をすることを約したときは、その第三者は受益の意思表示をすることで直接給付を請求する権利を取得する
正解
4. 契約により当事者の一方が第三者に対して給付をすることを約したときは、その第三者は受益の意思表示をすることで直接給付を請求する権利を取得する
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解説
第三者のためにする契約とは、契約当事者の一方(諾約者)が第三者に対して直接給付することを約する契約である(民法537条1項)。第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思(受益の意思表示)を表示した時に発生する(同条3項)。第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更・消滅させることができない(同538条1項)。合意のみで当然取得・意思表示不要、第三者に利益を与えるから無効、発生後も自由に変更可とする記述は誤りである。
一問一答
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