問題
契約の解除権の不可分性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者の一方が複数いる場合でも、そのうちの一人が単独で契約全部を解除できる
- 2当事者の一方が複数いる場合、解除はそのうちの一人に対してすれば足りる
- 3当事者の一方が複数いる場合、契約の解除はその全員から、または全員に対してのみすることができる
- 4解除権が複数人に属する場合、各人がばらばらに解除権を行使してよい
正解
3. 当事者の一方が複数いる場合、契約の解除はその全員から、または全員に対してのみすることができる
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解説
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除はその全員からまたは全員に対してのみすることができる(解除権の不可分性・民法544条1項)。一部の者だけが解除すると法律関係が複雑になり相手方の地位が不安定になるためである。また解除権が当事者のうち一人について消滅したときは、他の者についても消滅する(同条2項)。一人が単独で全部解除、一人に対してすれば足りる、各人がばらばらに行使できるとする記述は誤りで、解除は全員一体で行う必要がある。
一問一答
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