問題
賃貸借における賃借人の原状回復義務に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化については、原状回復義務を負わない
- 2賃借人は、通常損耗や経年変化を含め、すべて入居時の状態に戻す義務を負う
- 3賃借人は、自らの責めに帰すべき事由で生じた損傷についても一切原状回復義務を負わない
- 4原状回復の範囲は、改正民法では明文で定められていない
正解
1. 賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化については、原状回復義務を負わない
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解説
改正民法は、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うが、通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)および経年変化はその対象から除かれることを明文化した(民法621条)。これは従来の判例・実務を条文に取り込んだものである。ただし賃借人の責めに帰すべき事由による損傷は原状回復義務の対象となる。通常損耗まで戻す、帰責事由ある損傷でも一切義務なし、明文がないとする記述は誤りで、通常損耗・経年変化の負担は賃料に含まれると考える点が要点である。
一問一答
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