問題
売買における果実の帰属および代金の利息に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売買の目的物から生じる果実は、契約成立時から常に買主に帰属する
- 2まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属する
- 3買主は、目的物の引渡しを受ける前から当然に代金の利息を支払う義務を負う
- 4売買の目的物が生む果実については、民法に何らの定めもない
正解
2. まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属する
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解説
売買契約後でも、まだ引き渡されていない目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属する(民法575条1項)。一方、買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負う(同条2項)。これは引渡し前は果実を売主が取得し代金利息も発生しないという形で、当事者間の損益を簡明に調整する規定である。果実が契約時から買主に帰属、引渡し前から代金利息が発生、定めがないとする記述は誤りで、引渡しを基準に果実と利息が連動して扱われる点が要点である。
一問一答
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