問題
独占禁止法違反に対する措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1カルテルや入札談合に対しては、行為の差止めを命じる排除措置命令が行われることがある
- 2一定の違反に対しては、違反抑止のため課徴金納付命令が行われることがある
- 3課徴金は国庫に納付されるものであり、被害者への損害賠償とは別個のものである
- 4違反行為に対する制裁は単なる注意のみで、金銭的な負担が生じることは一切ない
正解
4. 違反行為に対する制裁は単なる注意のみで、金銭的な負担が生じることは一切ない
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解説
独占禁止法違反に対しては、公正取引委員会が排除措置命令により行為の差止め等を命じ、一定の違反には課徴金納付命令を行う。課徴金は国庫に納付される行政上の金銭的不利益であり、被害者への損害賠償とは性質が異なる。違反に対する措置が注意のみで金銭的負担が一切生じないとするのは実態に反するため、この記述が誤りである。
一問一答
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