問題
消費者契約法における不当条項に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1事業者の損害賠償責任を免除する条項でも、契約書に記載してあれば一切無効とならない
- 2事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効となる
- 3消費者の利益を一方的に害し信義則に反する条項は無効となりうる
- 4不当条項に当たる場合に無効となるのは原則として当該条項であり、契約全体が当然に無効となるわけではない
正解
1. 事業者の損害賠償責任を免除する条項でも、契約書に記載してあれば一切無効とならない
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解説
消費者契約法は、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任の全部を免除する条項を無効とし(8条)、消費者の利益を一方的に害し信義則に反する条項も無効としうる(10条)。無効となるのは原則として当該条項のみで契約全体は当然には無効とならない。契約書に記載しさえすれば不当条項でも有効になるとする記述は、これらの規制を没却するものであり誤りである。
一問一答
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