問題
選択肢
- 1通信販売は特定商取引法の規制対象である
- 2通信販売では、いかなる場合も消費者が無条件で返品できる
- 3通信販売には法律上のクーリングオフ制度はないが、広告に返品特約の表示がなければ、商品の引渡しを受けた日から8日間は返品(契約の解除)ができる
- 4事業者は広告に返品特約の有無や内容を表示する義務を負う
正解
2. 通信販売では、いかなる場合も消費者が無条件で返品できる
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解説
通信販売は特定商取引法の規制対象だが、消費者が広告を見て自ら申し込むため法定のクーリングオフ制度はない。ただし、商品の引渡しを受けた日から起算して8日間は返品(契約の申込みの撤回・解除)ができるのが原則で、事業者が広告(ネット通販では最終確認画面にも)に返品特約を表示していれば、その特約に従う(特定商取引法15条の3)。事業者は広告に返品特約の有無・内容を表示する義務を負う(同11条)。法定の返品でも、返品の費用は消費者の負担となる(同15条の3第2項)。したがって、いかなる場合も無条件で返品できるとする記述が誤りである。
一問一答
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