問題
消費者契約法に基づく適格消費者団体による差止請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1差止請求ができるのは、被害を受けた個々の消費者本人に限られる
- 2内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、事業者の不当な勧誘行為や不当条項の使用に対し差止請求をすることができる
- 3適格消費者団体は事業者に対し損害賠償を請求する権限のみを有する
- 4適格消費者団体の認定には法律上の根拠がなく、任意の団体が自由に活動できる
正解
2. 内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、事業者の不当な勧誘行為や不当条項の使用に対し差止請求をすることができる
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解説
消費者契約法は、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体に、事業者の不当な勧誘行為や不当条項を含む契約の締結などに対する差止請求権を認めている。個々の消費者では対応が難しい被害の拡大を未然に防ぐ制度である。差止請求は団体に認められた権限であり、団体は損害賠償請求のみを行うわけではなく、認定には法律上の根拠がある。
一問一答
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