問題
選択肢
- 1製造物責任に基づく損害賠償請求権には期間制限が一切ない
- 2損害賠償請求権は製造物の引渡しから1年で必ず消滅する
- 3被害者が損害を知った時から30年が経過するまでいつでも請求できる
- 4被害者が損害および賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製造業者等が製造物を引き渡した時から原則として10年で時効消滅する
正解
4. 被害者が損害および賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製造業者等が製造物を引き渡した時から原則として10年で時効消滅する
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解説
製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体を侵害した場合は5年)行使しないと時効消滅し、製造業者等が製造物を引き渡した時から10年を経過したときも消滅する(5条1項)。ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、この10年を損害が生じた時から起算する(5条3項)。期間制限がないとする記述や、引渡しから1年・30年とする記述はいずれも法の定めと一致せず誤りである。
一問一答
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