問題
景品表示法における措置命令に違反した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1措置命令に従わなくても、事業者には何らの不利益もない
- 2措置命令は単なる行政指導であり、法的拘束力はない
- 3消費者庁の措置命令に従わない事業者は、罰則の対象となることがある
- 4措置命令は事業者の自主的な対応を促すもので、違反しても問題とならない
正解
3. 消費者庁の措置命令に従わない事業者は、罰則の対象となることがある
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解説
景品表示法に基づく措置命令は法的拘束力を持つ行政処分であり、不当表示の差止め・再発防止策・公示などを命じる。これに従わない事業者は罰則(懲役・罰金等)の対象となりうる。したがって不利益がない、法的拘束力がない、違反しても問題とならないなどとする記述はいずれも誤りで、措置命令の実効性を支える罰則の存在を理解しておく必要がある。
一問一答
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