問題
個人情報保護法を運用・監督する機関に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1個人情報保護委員会は事業者に対し報告徴収や立入検査を行うことができる
- 2個人情報保護委員会は必要に応じ指導・助言・勧告・命令を行うことができる
- 3個人情報保護委員会は独立性の高い行政機関として位置づけられている
- 4個人情報保護法の所管・監督は、競争法を所管する公正取引委員会が一手に担っている
正解
4. 個人情報保護法の所管・監督は、競争法を所管する公正取引委員会が一手に担っている
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解説
個人情報保護法は、独立性の高い行政機関である個人情報保護委員会が所管し、事業者に対する報告徴収や立入検査を行い、必要に応じ指導・助言・勧告・命令などの権限を行使して監督する。公正取引委員会は独占禁止法等の競争法を所管する別個の機関である。したがって、個人情報保護法の所管・監督を公正取引委員会が一手に担うとする記述が誤りである。
一問一答
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