問題
消費者契約法における過量契約(過量な内容の契約)の取消しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者が、消費者にとって通常の分量等を著しく超えることを知りながら勧誘し締結させた契約は、取り消すことができる
- 2消費者がどれだけ大量に商品を購入しても、契約を取り消すことは一切できない
- 3過量契約の取消しは事業者間取引にのみ適用される
- 4過量契約の取消しには事業者の認識は一切関係しない
正解
1. 事業者が、消費者にとって通常の分量等を著しく超えることを知りながら勧誘し締結させた契約は、取り消すことができる
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解説
消費者契約法4条4項は、事業者が、その契約の目的物の分量・回数・期間が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知りながら勧誘して締結させた場合に、過量契約として取消しを認める。高齢者などへの大量販売被害を救済する趣旨である。事業者の認識を要件とする点が重要で、対象は消費者契約であり事業者間取引ではないため。以上が正しい記述である。
一問一答
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