問題
選択肢
- 1企業の合併や株式取得は、規模や競争への影響を問わず一切規制されない
- 2合併や株式取得などにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合は独占禁止法上禁止され、一定の規模を超える合併や株式取得などは公正取引委員会への事前届出が必要となる
- 3企業結合規制は公正取引委員会ではなく裁判所のみが審査する
- 4企業結合は競争を制限する場合でも届出すれば常に認められる
正解
2. 合併や株式取得などにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合は独占禁止法上禁止され、一定の規模を超える合併や株式取得などは公正取引委員会への事前届出が必要となる
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解説
独占禁止法は、合併・株式取得・事業譲受け等の企業結合により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合を、規模にかかわらず禁止し(10条1項・15条1項等)、国内売上高が一定規模を超える会社による株式取得・合併等については公正取引委員会への事前届出を義務づけている(10条2項・15条2項等)。委員会は競争への影響を審査し、問題があれば結合を認めないこともある。規模等を問わず一切規制されないわけではなく、届出すれば常に認められるわけでもない。
一問一答
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