問題
特定商取引法における不実告知・故意の事実不告知の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者は契約の勧誘にあたって、事実と異なることを告げても法律上問題はない
- 2事実と異なる告知は、書面に正しい内容が記載されていれば常に許される
- 3事業者が契約の重要事項について事実と異なることを告げたり、故意に事実を告げなかったりすることは禁止されている
- 4不実告知の禁止は通信販売にのみ適用される
正解
3. 事業者が契約の重要事項について事実と異なることを告げたり、故意に事実を告げなかったりすることは禁止されている
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解説
特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売等において、事業者が契約の締結を勧誘する際に、商品の種類・性能・対価・支払条件・クーリングオフなどの重要事項について事実と異なることを告げる不実告知や、故意に事実を告げない行為を禁止する。違反は指示・業務停止命令等の対象となり、消費者の誤認による取消しも認められうる。通信販売のみに適用されるものではない。
一問一答
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