問題
解雇に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1使用者が労働者を解雇する場合、原則として30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払が必要である
- 2客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない解雇は、権利濫用として無効となる
- 3業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間およびその後30日間は、原則として解雇できない
- 4使用者は労働者をいつでも理由なく即時に解雇でき、予告も手当も一切不要である
正解
4. 使用者は労働者をいつでも理由なく即時に解雇でき、予告も手当も一切不要である
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解説
解雇には原則30日前の予告か30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要であり(労基法20条)、理由なく即時に自由解雇できるとするのは誤りである。また解雇は客観的合理性と社会的相当性を欠くと解雇権濫用として無効となる(労働契約法16条)。業務上の傷病による療養休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は解雇が制限される(労基法19条)。解雇は労働者の生活基盤を奪うため、手続と理由の両面から厳格に規律されている。
一問一答
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