問題
就業規則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1就業規則は使用者が作成すれば足り、労働者側の意見を聴く必要はまったくない
- 2常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない
- 3就業規則は法令や労働協約に反していても有効である
- 4就業規則で定める基準に達しない労働契約でも、その部分は有効である
正解
2. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない
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解説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出る義務がある(労基法89条)。作成・変更時には過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴かなければならない(90条)ため、意見聴取不要とするのは誤り。就業規則は法令および労働協約に反してはならず、反する部分は無効となる(92条)。また就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分が無効となり、就業規則の基準が適用される(労働契約法12条)。労働条件の最低基準を担保する仕組みである。
一問一答
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