問題
選択肢
- 1譲受人と債務者との間の新たな契約
- 2法務局への登記
- 3譲受人から債務者への通知
- 4譲渡人から債務者への通知、または債務者の承諾
正解
4. 譲渡人から債務者への通知、または債務者の承諾
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解説
債権譲渡を債務者に対抗するには、「譲渡人から債務者への通知」または「債務者の承諾」が必要である(民法467条1項)。通知は譲受人ではなく譲渡人がしなければならない点が重要で、譲受人が勝手に通知しても対抗要件とはならない。第三者に対抗するにはこれを確定日付ある証書(内容証明郵便等)で行う必要がある(同条2項)。なお、法人が金銭債権を譲渡する場合の特例として、債権譲渡登記をすると債務者以外の第三者に対抗でき、さらに譲渡人または譲受人が債務者に登記事項証明書を交付して通知すれば債務者にも対抗できる(動産・債権譲渡特例法4条1項・2項)。登記をしただけでは債務者には対抗できない。誰が通知するかが頻出の引っかけである。
一問一答
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