問題
供託に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託先は、債権者の自宅である
- 2債権者が弁済の受領を拒んでいる場合などに、債務者は供託により債務を免れることができる
- 3供託は、債権者が任意に行う制度である
- 4供託をしても、債務は一切消滅しない
正解
2. 債権者が弁済の受領を拒んでいる場合などに、債務者は供託により債務を免れることができる
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解説
弁済供託は、債権者が受領を拒む(受領拒絶)、受領できない(受領不能)、または弁済者が過失なく債権者を確知できない場合に、弁済の目的物を供託所に預けることで債務を免れる制度である(民法494条)。供託するのは債務者(弁済者)側であり、これにより債務は消滅する。供託先は債権者の自宅ではなく法務局(供託所)である。受領拒絶時に履行遅滞責任を免れる手段として実務上重要である。
一問一答
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