問題
選択肢
- 1供託先は、債権者の自宅である
- 2弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだ場合などに、債務者は供託により債務を免れることができる
- 3供託は、債権者が任意に行う制度である
- 4供託をしても、債務は一切消滅しない
正解
2. 弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだ場合などに、債務者は供託により債務を免れることができる
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解説
弁済供託は、弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだ(受領拒絶)、債権者が受領できない(受領不能)、または弁済者が過失なく債権者を確知できない場合に、弁済の目的物を供託所に預けることで債務を免れる制度である(民法494条)。供託するのは債務者(弁済者)側であり、これにより債務は消滅する。供託先は債権者の自宅ではなく法務局(供託所)である。受領を拒まれたときに債務を確定的に消滅させる手段として実務上重要である(家賃の受取りを拒まれた借主の供託など)。
一問一答
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