問題
消滅時効の完成猶予・更新に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか(改正民法による)。
選択肢
- 1裁判上の請求があると、その事由が終了するまで時効の完成が猶予される
- 2債務者が債務の存在を承認しても、時効には何の影響もない
- 3催告(裁判外の請求)をすると、ただちに時効期間が新たに進行を開始する
- 4時効は、当事者が援用しなくても、期間経過により裁判所が職権で適用する
正解
1. 裁判上の請求があると、その事由が終了するまで時効の完成が猶予される
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解説
裁判上の請求等の事由があると、その手続が終了するまで時効の完成が猶予され、確定判決等で権利が確定すれば時効は更新(リセット)される(民法147条)。改正前の「中断・停止」に代わる概念である。債務者による債務の承認は時効更新事由であり影響がある(152条)。催告は6か月の完成猶予にとどまり、それだけで更新はされない(150条)。時効は当事者の援用がなければ裁判所は適用できない(145条)。
一問一答
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