問題
連帯債務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者は、連帯債務者各自に対し、頭割りした分だけしか請求できない
- 2連帯債務者の一人が全額弁済しても、他の債務者に求償することはできない
- 3連帯債務者の一人について生じた事由は、常にすべての債務者に効力が及ぶ
- 4債権者は、連帯債務者の一人に対し、または同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部の履行を請求できる
正解
4. 債権者は、連帯債務者の一人に対し、または同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部の履行を請求できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
連帯債務では、債権者は連帯債務者の一人に対しても、または全員に対し同時・順次に、債務の全部の履行を請求できる(民法436条)。頭割り分しか請求できないわけではなく、債権回収力が強い。弁済した連帯債務者は、各自の負担部分に応じて他の債務者に求償できる(442条)。改正民法では一人について生じた事由の多くが相対効とされ、必ず全員に及ぶわけではない(弁済・相殺・更改・混同等が例外的に絶対効)。
一問一答
全400問を繰り返し学習