問題
弁済による代位(弁済者代位)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済による代位は、債権者の明示の許可がなければ一切生じない
- 2弁済をしても、債権者が有していた担保権は当然に消滅し代位できない
- 3保証人は弁済をしても、原債権者の権利に代位することはできない
- 4債務者のために弁済をした者は、債権者が有していた担保権等を行使できるようになる
正解
4. 債務者のために弁済をした者は、債権者が有していた担保権等を行使できるようになる
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解説
債務者のために弁済をした者(保証人・連帯債務者・物上保証人等)は、その求償権の範囲内で、債権者が有していた原債権およびその担保権を行使できる。これを弁済による代位という(民法499条・501条)。求償権を実効化するための制度である。改正民法では弁済をすれば法律上当然に代位が生じ、債権者の承諾は不要となった。担保権は弁済者に移転して存続するのであって消滅しない。保証人も当然に代位できる。
一問一答
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