問題
債権回収の手段としての相殺の利点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相殺は、相手方の同意がなければ行うことができない
- 2相殺は、裁判所の許可を得て初めて効力が生じる
- 3相殺をしても、自己の債権は減少しない
- 4相手方が無資力でも、対立する債権がある限り自働債権を実質的に回収できる点に利点がある
正解
4. 相手方が無資力でも、対立する債権がある限り自働債権を実質的に回収できる点に利点がある
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解説
相殺は、相手方に対する一方的な意思表示で対立する債権を対当額で消滅させる制度であり(民法505条・506条)、相手方が無資力で他の債権者と争う状況でも、自分の債務と差引きすることで自働債権を事実上優先的に回収できる点に大きな実務的利点がある(担保的機能)。相手方の同意や裁判所の許可は不要である。相殺により対当額で双方の債権が消滅するため、自己の債権もその分減少する。回収手段として頻出である。
一問一答
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