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債権の管理・回収難易度:

ビジネス実務法務検定3級 一問一答債権の管理・回収 第31問

問題

個人が事業のために負担した貸金等債務の保証(個人根保証・事業に係る保証)に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1事業のための貸金等債務の保証は、口頭でも当然に有効である
  2. 2保証人保護の規定はすべて廃止された
  3. 3個人が貸金等の根保証をする場合、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない
  4. 4個人保証であれば、極度額の定めは一切不要である

正解

3. 個人が貸金等の根保証をする場合、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない

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解説

改正民法は個人保証人の保護を強化した。個人が根保証契約(一定範囲の不特定債務を保証)を結ぶ場合、極度額を定めなければその保証契約は効力を生じない(民法465条の2)。予想外の過大な責任を防ぐためである。極度額不要とする記述は誤りである。また事業のための貸金等債務を個人が保証するには、原則として公正証書による保証意思の確認が必要とされる(465条の6)。保証は書面が効力要件であり口頭では無効である。

一問一答

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