問題
個人が事業のために負担した貸金等債務の保証(個人根保証・事業に係る保証)に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業のための貸金等債務の保証は、口頭でも当然に有効である
- 2保証人保護の規定はすべて廃止された
- 3個人が貸金等の根保証をする場合、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない
- 4個人保証であれば、極度額の定めは一切不要である
正解
3. 個人が貸金等の根保証をする場合、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改正民法は個人保証人の保護を強化した。個人が根保証契約(一定範囲の不特定債務を保証)を結ぶ場合、極度額を定めなければその保証契約は効力を生じない(民法465条の2)。予想外の過大な責任を防ぐためである。極度額不要とする記述は誤りである。また事業のための貸金等債務を個人が保証するには、原則として公正証書による保証意思の確認が必要とされる(465条の6)。保証は書面が効力要件であり口頭では無効である。
一問一答
全400問を繰り返し学習