問題
抵当権の実行に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権者は、被担保債権の弁済期前でも自由に抵当権を実行できる
- 2抵当権者は、債務不履行があっても裁判所を通さず自ら不動産を売却できる
- 3抵当権を実行しても、抵当権者は他の債権者に優先できない
- 4被担保債権の弁済がない場合、抵当権者は担保不動産競売等により優先弁済を受けられる
正解
4. 被担保債権の弁済がない場合、抵当権者は担保不動産競売等により優先弁済を受けられる
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解説
被担保債権について債務不履行(弁済期到来後の不履行)があると、抵当権者は担保不動産競売の申立てや担保不動産収益執行により、目的不動産の換価代金から他の債権者に優先して弁済を受けられる(民事執行法・民法369条)。弁済期前に実行はできず、債務不履行が前提である。抵当権者が自力で不動産を売却する自力救済は許されず、裁判所の手続による。優先弁済権こそ担保物権の核心であり、これがない記述は誤りである。
一問一答
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