問題
相殺禁止に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止される
- 2当事者間で相殺禁止の特約をすることができる
- 3当事者が相殺を禁止する旨の意思表示をしても、第三者には常に対抗できる
- 4受働債権が差押禁止債権である場合、債務者は相殺できない
正解
3. 当事者が相殺を禁止する旨の意思表示をしても、第三者には常に対抗できる
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解説
当事者は相殺禁止の特約をすることができるが、その特約は善意・無重過失の第三者には対抗できない(民法505条2項)。よって「常に」第三者に対抗できるとする記述は誤りである。給料等の差押禁止債権を受働債権とする相殺は、債権者の生活保障の趣旨から禁止される(510条)。悪意の不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺も禁止される(509条)。相殺禁止の各場面を区別して押さえる。
一問一答
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