問題
抵当権設定者による目的物の処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権設定後も、設定者は抵当不動産を第三者に売却することができる
- 2抵当権を設定すると、設定者は目的不動産を売却できなくなる
- 3抵当不動産を売却すると、抵当権は当然に消滅する
- 4抵当権設定後は、設定者はその不動産を賃貸することもできない
正解
1. 抵当権設定後も、設定者は抵当不動産を第三者に売却することができる
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解説
抵当権は占有を移転しない非占有担保であるため、抵当権設定後も設定者は目的不動産を自由に使用・収益・処分でき、第三者へ売却することも賃貸することもできる。買主(第三取得者)は抵当権の負担付きで所有権を取得し、抵当権は追及力により目的物が誰の手に渡っても存続する。売却によって抵当権が消滅することはない。設定者の利用権を妨げない点が抵当権の最大の特長であり、不動産担保金融の基礎となっている。
一問一答
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