問題
選択肢
- 1債権者の申立てにより、簡易裁判所書記官が債務者に金銭の支払を命じる略式の手続である
- 2支払督促に対して債務者が督促異議を申し立てても、手続は通常訴訟に移行しない
- 3支払督促は、必ず口頭弁論を開いて審理される
- 4支払督促は、相手の言い分を聴いたうえで書記官が判断する手続である
正解
1. 債権者の申立てにより、簡易裁判所書記官が債務者に金銭の支払を命じる略式の手続である
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解説
支払督促は、金銭等の請求について、債権者の申立てに基づき簡易裁判所の書記官が債務者の言い分を聴かずに(書面審査で)支払を命じる略式の督促手続である(民事訴訟法382条以下)。口頭弁論は開かれない。債務者が一定期間内に督促異議を申し立てると、請求は通常の訴訟手続に移行する。支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議がなければ、債権者の申立てにより仮執行宣言が付され(391条1項。申立てができる時から30日以内に申し立てないと支払督促は効力を失う。392条)、債務名義となって強制執行が可能となる。簡易・迅速な債権回収手段として実務で利用される。
一問一答
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