問題
相殺の遡及効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相殺の遡及効により、遡及期間中の利息や遅延損害金の計算には影響しない
- 2相殺の意思表示をすると、その効力は相殺適状を生じた時にさかのぼって生じる
- 3相殺の効力は、意思表示をした時から将来に向かってのみ生じる
- 4相殺の効力は、債権の発生時にまでさかのぼる
正解
2. 相殺の意思表示をすると、その効力は相殺適状を生じた時にさかのぼって生じる
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解説
相殺の意思表示の効力は、両債権が相殺適状を生じた時点にさかのぼって生じる(民法506条2項)。すなわち相殺適状になった時に対当額で債権が消滅したものとして扱われる。意思表示時から将来効のみとする記述や、債権発生時まで遡るとする記述は誤りである。遡及効により、相殺適状後に生じるはずだった利息・遅延損害金は発生しなかったことになるため、これらの計算に影響する。遡及の起算点(相殺適状時)が重要である。
一問一答
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