問題
物上代位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権は、目的物の売却・賃貸・滅失等により債務者が受ける金銭等にも及ぶことがある
- 2物上代位を行うには、払渡し後に金銭を追及すれば足りる
- 3抵当権は、目的物が火災で焼失すると物上代位を含め一切の効力を失う
- 4物上代位は、留置権にのみ認められる性質である
正解
1. 抵当権は、目的物の売却・賃貸・滅失等により債務者が受ける金銭等にも及ぶことがある
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解説
物上代位とは、担保目的物の売却代金・賃料・滅失や損傷によって生じる損害賠償金・保険金など、目的物の価値変形物に対しても担保権の効力が及ぶ性質をいう(民法304条・372条)。抵当権が火災で建物焼失後も火災保険金に及ぶのが典型例である。ただし物上代位権を行使するには、その払渡し・引渡しの「前」に差押えをしなければならない。目的物滅失で当然に全部消滅するわけではない。優先弁済を受ける担保権の性質であり、留置権には基本的に認められない。
一問一答
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