問題
顕名に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1顕名とは、代理人が本人のためにすることを示すことをいう
- 2代理人が顕名をしないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる
- 3相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合には、顕名がなくても本人に効果が帰属する
- 4顕名は代理の効果を本人に帰属させるための要件ではなく、まったく不要である
正解
4. 顕名は代理の効果を本人に帰属させるための要件ではなく、まったく不要である
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解説
顕名(本人のためにすることを示すこと)は、代理の効果を本人に帰属させるための原則的な要件であり、「まったく不要」とする記述は誤り。代理人が顕名をしないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる(民法100条本文)。ただし相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、例外的に本人に効果が帰属する(同条ただし書)。これは相手方が本人との取引と理解していた場合まで代理人個人の行為とする必要がないためで、原則と例外の理解が問われる。
一問一答
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