問題
自己契約・双方代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自己契約とは、一人が契約当事者の双方の代理人となることをいう
- 2本人があらかじめ許諾していても、自己契約は一切認められない
- 3自己契約や双方代理は原則として禁止され、これに反する行為は無権代理行為とみなされる
- 4双方代理は当事者双方の利益になるため、常に有効である
正解
3. 自己契約や双方代理は原則として禁止され、これに反する行為は無権代理行為とみなされる
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解説
自己契約(代理人自身が相手方となること)や双方代理(一人が当事者双方の代理人を兼ねること)は、本人の利益が害されるおそれがあるため原則として禁止され、これに反する行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(民法108条)。これを述べた記述が正しい。これに対し、自己契約を「一人が契約当事者の双方の代理人となること」とする記述は、双方代理の定義と取り違えているため誤り。ただし債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為は例外的に許されるため、「許諾しても一切認められない」「常に有効」とする記述はいずれも誤りである。利益相反の防止という趣旨を押さえることが重要である。
一問一答
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