問題
復代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1復代理人は本人を代理する者であり、本人に対して直接効果を生じる行為をする
- 2復代理人は代理人を代理する者であり、その行為の効果は代理人にのみ帰属する
- 3任意代理人は、いかなる場合も復代理人を選任することができない
- 4復代理人が選任されると、もとの代理人の代理権は当然に消滅する
正解
1. 復代理人は本人を代理する者であり、本人に対して直接効果を生じる行為をする
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
復代理とは、代理人がさらに代理人(復代理人)を選任して本人を代理させることをいう。復代理人は代理人の代理人ではなく「本人の代理人」であり、その行為の効果は直接本人に帰属する。したがって「代理人にのみ帰属する」とする記述は誤り。任意代理人は本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに復代理人を選任できる(民法104条)ため、「いかなる場合も選任できない」も誤り。復代理人を選任しても、もとの代理人の代理権は消滅せず併存するため、復代理人の選任によりもとの代理人の代理権が当然に消滅するとした記述も誤りである。復代理人の地位(本人の代理人である点)が頻出ポイントである。
一問一答
全400問を繰り返し学習