問題
代理権の消滅事由に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1本人の死亡により代理権は消滅する
- 2代理人の死亡により代理権は消滅する
- 3代理人が後見開始の審判を受けたことにより代理権は消滅する
- 4本人が引っ越して住所を変更したことにより、代理権は当然に消滅する
正解
4. 本人が引っ越して住所を変更したことにより、代理権は当然に消滅する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
代理権は、本人の死亡、代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判などによって消滅する(民法111条)。本人が住所を変更したことは代理権の消滅事由とはされていないため、「住所変更により当然に消滅する」とする記述が誤りである。本人や代理人の死亡で代理権が消滅するのは、代理が本人と代理人の信頼関係を基礎とするためである。代理人が後見開始の審判を受けると、判断能力を欠く者に代理を委ねるのは適切でないため代理権が消滅する。法定された消滅事由とそうでない事情を区別できるかが問われる。
一問一答
全400問を繰り返し学習