問題
次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 私法上の法律関係は、原則として当事者が自由に定めることができ、この考え方を私的自治の原則という。 イ. 公法とは国家と私人との関係や国家機関相互の関係を規律する法であり、刑法や行政法はこれに含まれる。 ウ. 慣習法は、いかなる場合も成文法に優先して適用される。 エ. 信義誠実の原則(信義則)は、権利の行使や義務の履行において相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきという原則であり、債権法に限り適用される。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。私法の基本である私的自治の原則を正しく述べている。イも適切で、公法・私法の区別と刑法・行政法が公法に属する点は正確である。ウは不適切。慣習法は成文法に規定がない事項などで補充的に機能するのが原則であり、常に成文法に優先するわけではない(法の適用に関する通則法3条参照)。エも不適切で、信義則(民法1条2項)は債権法に限らず私法全般に通用する一般原則である。よって適切なのはア・イであり①が正解となる。
一問一答
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