問題
権利能力・意思能力・行為能力に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 自然人の権利能力は出生に始まり死亡によって終了する。 イ. 意思能力を有しない者がした法律行為は、取り消すことができるにとどまり、当然には無効とならない。 ウ. 成年年齢は18歳であるが、18歳に達した者が単独でした契約も、法定代理人の同意がなければ取り消すことができる。 エ. 株式会社などの法人も、定款所定の目的の範囲内において権利能力を有する。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
3. イ・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
イとウが適切でない。イは誤りで、意思能力を欠く状態でされた法律行為は「無効」である(民法3条の2)。取消しではなく初めから効力を生じない点が重要である。ウも誤りで、2022年施行の改正により成年年齢は18歳に引き下げられ、18歳に達した者はすでに成年である。成年が単独でした契約に法定代理人の同意は不要であり、同意がないことを理由に取り消すこともできないから、「同意がなければ取り消すことができる」とする記述は誤りである。これに対しアは権利能力が出生に始まり死亡で終わる点で正確であり、エも法人の権利能力が定款所定の目的の範囲に画される点で正確である(民法34条)。よって適切でない組み合わせはイ・ウであり③が正解となる。
一問一答
全400問を繰り返し学習