問題
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合、原則としてその意思表示は代理人自身のためにしたものとみなされる。 イ. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知っていたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 ウ. 任意代理人は、本人の許諾を得なくても、いつでも自由に復代理人を選任することができる。 エ. 無権代理人と契約した相手方は、本人が追認しない間であれば、善意・悪意を問わずいつでも契約を取り消すことができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウとエが適切でない。ウは誤りで、任意代理人が復代理人を選任できるのは「本人の許諾を得たとき」または「やむを得ない事由があるとき」に限られる(民法104条)。許諾を得なくてもいつでも自由に選任できるわけではないから、ウの記述は誤りである。エも誤りで、無権代理の相手方の取消権は「契約時に無権代理であることを知らなかった(善意の)」相手方に限り認められ(民法115条)、悪意の相手方は取り消せない。これに対しアは顕名がない場合に意思表示が代理人自身のためにしたものとみなされる点で正しく(民法100条本文)、イも代理権濫用について相手方が悪意・有過失なら無権代理とみなされる点で正しい(民法107条)。よって適切でない組み合わせはウ・エであり④が正解となる。
一問一答
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