問題
A社の営業担当者Bは、A社から何ら代理権を与えられていないにもかかわらず、A社の代理人と称してC社と継続的な売買契約を締結した。この無権代理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社が契約を追認すれば、契約は追認の時から将来に向かってのみ効力を生じる。
- 2A社が追認も追認拒絶もしない間に、C社はA社に対し相当の期間を定めて追認するか否かの確答を催告でき、期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなされる。
- 3Bは、A社が追認しない場合であっても、C社に対して契約の履行や損害賠償の責任を一切負わない。
- 4C社がBに代理権がないことを知っていた場合でも、C社はA社に契約の履行を請求できる。
正解
2. A社が追認も追認拒絶もしない間に、C社はA社に対し相当の期間を定めて追認するか否かの確答を催告でき、期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなされる。
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解説
正解は②。無権代理の相手方は、本人に対し相当期間を定めて追認するか否かの催告ができ、期間内に確答がなければ「追認を拒絶した」とみなされる(民法114条)。①は誤りで、本人が追認した場合の効果は原則として契約時にさかのぼって生じる(遡及効、民法116条)。③も誤りで、無権代理人は本人の追認が得られないとき、相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う(民法117条)。④も誤りで、無権代理は本人に効果が帰属しないのが原則であり、相手方が悪意であれば本人に履行を請求できないうえ、表見代理も成立しない。よって②が最も適切である。
一問一答
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