問題
選択肢
- 1A社は、B社に対し、目的物の修補や代替物の引渡しなど履行の追完を請求することができる。
- 2A社が相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
- 3A社は、契約不適合が軽微であっても、ただちに契約を解除して代金全額の返還を求めることができる。
- 4A社・B社間の売買は商人間の売買であるため、A社は、機械を受領したときは遅滞なく検査し、契約不適合を発見したときは直ちにB社に通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする追完請求等をすることができない。
正解
3. A社は、契約不適合が軽微であっても、ただちに契約を解除して代金全額の返還を求めることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も適切でないのは③。改正民法では「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に再構成され、債務不履行の一般原則に従う。契約解除には催告解除(民法541条)が原則だが、不履行が「軽微」であるときは解除できない(同条ただし書)。したがって軽微な不適合でただちに解除できるとする③は誤り。①の追完請求(民法562条)、②の代金減額請求(民法563条)はいずれも買主の救済手段として正しい。④も正しい。A社・B社はいずれも会社(商人)であり、商人間の売買には商法526条が適用される。買主は目的物を受領したら遅滞なく検査し、不適合を発見したら直ちに売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができない(直ちに発見できない種類・品質の不適合は、受領後6か月以内に発見して直ちに通知すればよい。売主が不適合を知っていたときは適用されない)。民法566条の「不適合を知った時から1年以内の通知」は、商人間の売買ではこのより厳しい特則に置き換わる点に注意する。よって③が正解である。
一問一答
全400問を繰り返し学習