問題
A社はB社から事業用の機械を購入したが、引渡しを受けた機械には契約で予定された性能を満たさない欠陥(契約不適合)があった。改正民法上の買主A社の権利に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社は、B社に対し、目的物の修補や代替物の引渡しなど履行の追完を請求することができる。
- 2A社が相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
- 3A社は、契約不適合が軽微であっても、ただちに契約を解除して代金全額の返還を求めることができる。
- 4A社は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しないと、原則として追完請求等の権利を失う。
正解
3. A社は、契約不適合が軽微であっても、ただちに契約を解除して代金全額の返還を求めることができる。
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解説
最も適切でないのは③。改正民法では「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に再構成され、債務不履行の一般原則に従う。契約解除には催告解除(民法541条)が原則だが、不履行が「軽微」であるときは解除できない(同条ただし書)。したがって軽微な不適合でただちに解除できるとする③は誤り。①の追完請求(民法562条)、②の代金減額請求(民法563条)はいずれも買主の救済手段として正しい。④も民法566条のとおり、種類・品質の不適合は知った時から1年以内の通知が必要で正しい。よって③が正解である。
一問一答
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