問題
売買契約における手付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、当事者間に手付の性質に関する特約はないものとする。
選択肢
- 1売買契約で買主が売主に手付を交付したときは、その手付は当然に違約手付と推定される。
- 2買主が手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手した後であっても、買主はいつでも手付を放棄して契約を解除できる。
- 3買主が交付した手付により売主が契約を解除するには、売主は受領した手付を返還し、さらに同額を買主に支払う必要がある。
- 4解約手付による解除がされた場合でも、相手方に損害があれば、解除した者は別途その損害を賠償しなければならない。
正解
3. 買主が交付した手付により売主が契約を解除するには、売主は受領した手付を返還し、さらに同額を買主に支払う必要がある。
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解説
最も適切なのは③。民法557条1項により、手付は特約がなければ「解約手付」と解され、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。したがって売主からの解除は「受領額の返還+同額の支払」すなわち倍返しを要し、③は正しい。①は誤りで、特約がない手付は違約手付ではなく解約手付と推定される。②は誤りで、相手方が履行に着手した後は手付解除はできない(同項ただし書)。④も誤りで、手付解除は手付の喪失・倍返しで完結し、別途の損害賠償義務は生じない(民法557条2項)。よって③が正解である。
一問一答
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