問題
消費者Aは、自宅を訪れた販売員Bと勧誘を受けて高額な健康器具の訪問販売契約を締結し、その場で契約書面の交付を受けた。特定商取引法上のクーリング・オフに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1クーリング・オフによる解除は、必ず販売業者の同意を得たうえで行わなければならない。
- 2Aは、法定の契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、原則として無条件で契約を解除できる。
- 3クーリング・オフを行使する場合、Aはすでに使用した器具の使用料を販売業者に支払わなければならない。
- 4訪問販売のクーリング・オフ期間は、契約書面の受領日から20日間である。
正解
2. Aは、法定の契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、原則として無条件で契約を解除できる。
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解説
最も適切なのは②。訪問販売におけるクーリング・オフは、法定の契約書面を受領した日を含めて8日以内であれば、消費者は理由を問わず書面(電磁的記録も可)により無条件で契約を解除できる(特定商取引法9条)。①は誤りで、クーリング・オフは消費者の一方的意思表示で効力を生じ、事業者の同意は不要である。③も誤りで、クーリング・オフ時に使用利益や損害賠償・違約金を請求されることはなく、商品の引取り費用も事業者負担となる。④も誤りで、訪問販売の期間は8日であり、20日とされるのは連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引などである。よって②が正解である。
一問一答
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