問題
定型約款に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1定型約款とは、不特定多数の者を相手方とする定型取引において、契約内容とすることを目的としてその準備者により準備された条項の総体をいう。
- 2定型取引を行う合意をした者は、定型約款を契約内容とする旨の合意をしたとき等は、原則として個別の条項についても合意したものとみなされる。
- 3相手方の権利を制限し義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされる。
- 4定型約款の内容を変更するには、変更が相手方の一般の利益に適合する場合であっても、必ず相手方全員の個別の同意を得なければならない。
正解
4. 定型約款の内容を変更するには、変更が相手方の一般の利益に適合する場合であっても、必ず相手方全員の個別の同意を得なければならない。
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解説
最も適切でないのは④。改正民法は定型約款の変更について、変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または契約目的に反せず変更の必要性等に照らして合理的であるときは、個別の同意なく変更できると定める(民法548条の4)。したがって「必ず全員の個別同意が必要」とする④は誤り。①は定型約款の定義(民法548条の2第1項)として正しく、②はみなし合意(同項)、③は不当条項の不組入れ(同条2項)を正確に述べている。約款取引の実務的合理性と相手方保護のバランスを図った規定であり、④が誤りで正解となる。
一問一答
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