問題
同時履行の抗弁権と危険負担に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。 イ. 同時履行の抗弁権は、相手方が先に履行すべき義務を負っている場合(先履行の合意がある場合)にも当然に主張できる。 ウ. 売買契約の目的物が、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができる。 エ. 危険負担において、目的物の滅失が債権者の責めに帰すべき事由による場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アとウが適切。アは同時履行の抗弁権の基本(民法533条)を正しく述べている。ウも改正民法536条1項のとおり、双方無責で目的物が滅失したときは債権者(買主)は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができ正しい。イは不適切で、自分が先に履行すべき先履行義務者は同時履行の抗弁権を主張できない。エも不適切で、債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を「拒むことができない」(民法536条2項)。危険を債権者に負担させる趣旨である。よって適切な組み合わせはア・ウの①となる。
一問一答
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