問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アとウが適切。アは同時履行の抗弁権の基本(民法533条)を正しく述べている。ウも改正民法536条1項のとおり、双方無責で目的物が滅失したときは債権者(買主)は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができ正しい。イは不適切で、自分が先に履行すべき先履行義務者は、相手方の債務が弁済期にない以上、同時履行の抗弁権を主張できない(民法533条ただし書)。エも不適切で、債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を「拒むことができない」(民法536条2項)。危険を債権者に負担させる趣旨である。よって適切な組み合わせはア・ウの①となる。
一問一答
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