問題
選択肢
- 1契約書を作成しなくても契約は有効に成立するため、企業間取引であっても契約書を作成する法的・実務的意義はない。
- 2契約書に「本契約に定めのない事項は両者協議のうえ定める」との協議条項を置くことは、契約内容を不明確にするものとして実務上禁止されている。
- 3印紙税法上の課税文書に当たる契約書に収入印紙を貼り忘れた場合、その契約は無効となる。
- 4印紙税法上の課税文書に当たる契約書には所定の収入印紙の貼付が必要となるが、印紙を貼り忘れても契約自体の効力には影響しない。
正解
4. 印紙税法上の課税文書に当たる契約書には所定の収入印紙の貼付が必要となるが、印紙を貼り忘れても契約自体の効力には影響しない。
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解説
最も適切なのは④。課税文書に当たる契約書には印紙税法上の収入印紙の貼付義務があるが、貼付を怠っても過怠税の問題が生じるだけで、契約の私法上の効力には影響しない。なお、印紙税がかかるかどうかと税額は文書の種類で決まり、本問のような継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)は契約金額にかかわらず1通4,000円である(不動産の譲渡や請負に関する契約書は契約金額に応じた税額で、1万円未満は非課税)。①は誤りで、契約は諾成で成立するとしても、契約書は合意内容の明確化・証拠化・紛争予防という重要な実務的意義をもち、企業間取引では作成が強く推奨される。②は誤りで、協議条項は契約に定めのない事態に備えて誠実協議を約するものであり、紛争予防の実務として一般的に置かれ、禁止されてはいない。③は誤りで、印紙の貼り忘れは契約自体を無効にするものではない。
一問一答
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