問題
債権の消滅時効に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、特別な時効期間の定めのある債権は考慮しないものとする。
選択肢
- 1一般の債権は、権利を行使することができる時から5年間行使しないときに時効によって消滅する。
- 2一般の債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しないときに時効によって消滅する。
- 3時効の利益は、時効完成の前後を問わず、あらかじめ放棄することができる。
- 4裁判上の請求をしても、時効の進行には何ら影響を与えない。
正解
2. 一般の債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しないときに時効によって消滅する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も適切なのは②。改正民法166条1項は債権の消滅時効について、「権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年」または「権利を行使できる時(客観的起算点)から10年」のいずれか早い経過で完成すると定める。これが現行の基本ルールであり②が正しい。①は客観的起算点のみで5年とする点が不正確である。③は誤りで、時効の利益は時効完成「前」にあらかじめ放棄することはできない(民法146条)。④も誤りで、裁判上の請求は時効の完成猶予事由であり、確定判決等により時効が更新される(民法147条)。よって②が正解である。
一問一答
全400問を繰り返し学習