問題
債権の消滅原因に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 弁済とは債務の内容である給付を実現する行為であり、これによって債権は消滅する。 イ. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、原則として一方の意思表示により対当額で債務を消滅させること(相殺)ができる。 ウ. 債権者が弁済の受領を拒んでいる場合でも、債務者は供託によって債務を免れることはできない。 エ. 債務者が債権者の同意を得て本来の給付に代えて他の給付をしても、債務は消滅しない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・イ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アとイが適切。アは弁済が債権の最も基本的な消滅原因である点で正しい。イも相殺の要件と効果(民法505条1項)を正しく述べ、相殺適状にある債務は意思表示により対当額で消滅する。ウは不適切で、債権者が受領を拒み、または受領できないときは、債務者は弁済の目的物を供託して債務を免れることができる(弁済供託、民法494条)。エも不適切で、債権者の承諾を得て本来の給付に代えて別の給付をすれば債務は消滅する(代物弁済、民法482条)。よって適切な組み合わせはア・イの①となる。
一問一答
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