問題
債権回収における相殺の活用に関する事例について、最も適切なものを1つ選びなさい。I社はJ社に対し300万円の売掛金債権を有する一方、J社からの借入金200万円の債務を負っている。J社が経営難に陥った場合のI社の対応に関する記述として適切なものはどれか。
選択肢
- 1I社の売掛金債権とJ社への借入金債務がいずれも弁済期にある場合、I社は相殺の意思表示により対当額200万円を消滅させ、実質的に債権を回収できる。
- 2相殺をするには、必ずJ社の同意を得なければならない。
- 3J社が破産した場合、I社は相殺を一切行うことができなくなる。
- 4I社の売掛金債権の額とJ社への債務の額が一致していなければ、相殺は全く行うことができない。
正解
1. I社の売掛金債権とJ社への借入金債務がいずれも弁済期にある場合、I社は相殺の意思表示により対当額200万円を消滅させ、実質的に債権を回収できる。
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解説
最も適切なのは①。両債権が相殺適状(同種の目的・双方弁済期到来)にあれば、I社は一方的な相殺の意思表示で対当額200万円を消滅させ、これにより倒産局面でも事実上優先的に債権を回収できる(民法505条)。相殺の担保的機能と呼ばれる重要な実務効用である。②は誤りで、相殺は単独行為であり相手方の同意は不要。③も誤りで、破産手続上も一定の要件のもとで相殺権の行使は認められ、むしろ債権者の重要な回収手段とされる(破産法67条)。④も誤りで、額が一致せずとも対当額の範囲で相殺でき、差額は債権・債務として残る。よって①が正解である。
一問一答
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